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利息制限法に基づき、過去の取引にさかのぼって引き直し計算をすることにより、金利が高く、かつ返済回数(取引年数)が多ければ多いほど、大幅な減額が期待できる(借金自体が無くなることもある。)。 |
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調停委員(2人)が代理人となって債権者と交渉をしてくれる。 |
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特定調停の申し立てをすると、債権者は請求、取り立て行為ができなくなる。 |
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自己破産とは異なり、資産は失わずにすむ。 |
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債権者全員ではなく、一部の債権者だけを選んで申し立てることができる(ただし、裁判所によっては全ての債権者に対して特定調停の手続をとることを強く進めてくるところもあります。)。 |
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現在の状況として、返済不能状態でなくても申し立てをすることが可能(ただし、将来返済不能になる可能性があることは必要。)。 |
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特定調停の申立てをすることで、強制執行や給与差し押さえ等の民事執行を停止させることが可能。 |
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特定調停の申し立て期間中は、現在行っている債権者への返済を一時的にストップすることができる。 |
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政府が発行している機関誌である「官報」に載らなくてすむ。 |