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特定調停
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。通常、弁護士や司法書士に依頼することなく、債務者本人が自分で手続を進めていくことになるので、他の債務整理方法に比べて比較的安価に手続をとることができます。

特定調停は、裁判のように相手方と争うわけではなく、相手方との話し合いで合意を目指す方法です。借り入れた金額を利息制限法に基づき計算し直して、元金の減額、利息カットなどを協議和解して、余裕のある分割返済(通常3年程度での返済となります。)をしていく法的な債務整理方法です。なお、その返済をする際の金利は通常0%になります。

特定調停は、自己破産や個人民事再生とは異なり、一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合などには有効な手段といえます。また、特定調停の場合、財産を処分する必要がありませんので、例えば、土地・建物などの不動産や自動車などの財産を所有していて手放したくない場合にも有効な債務整理の方法になります。

ただし、消費者金融のように利息が高額なところからの借り入れではない場合には長い年数返済をしてきたとしても借金の減額はできませんし、元金を最大3年程度で返済していくことになりますので、借り入れしている金額が多額な場合だと特定調停では月々の返済は難しくなる可能性があります。特定調停後に自己破産せざるを得なくなるケースが散見しています。したがって、特定調停は確かに簡易な債務整理手続きで、弁護士や司法書士に依頼することなくその手続きを進めていくことが可能で便利なのですが、いきなり簡易裁判所に行って申立てをするよりは、まずは専門家に相談してみる方が安全だといえます。特定調停も自己破産などと同じ法的な債務整理方法に変わりないことをお忘れ無きよう。
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メリット
  • 利息制限法に基づき、過去の取引にさかのぼって引き直し計算をすることにより、金利が高く、かつ返済回数(取引年数)が多ければ多いほど、大幅な減額が期待できる(借金自体が無くなることもある。)。
  • 調停委員(2人)が代理人となって債権者と交渉をしてくれる。
  • 特定調停の申し立てをすると、債権者は請求、取り立て行為ができなくなる。
  • 自己破産とは異なり、資産は失わずにすむ。
  • 債権者全員ではなく、一部の債権者だけを選んで申し立てることができる(ただし、裁判所によっては全ての債権者に対して特定調停の手続をとることを強く進めてくるところもあります。)。
  • 現在の状況として、返済不能状態でなくても申し立てをすることが可能(ただし、将来返済不能になる可能性があることは必要。)。
  • 特定調停の申立てをすることで、強制執行や給与差し押さえ等の民事執行を停止させることが可能。
  • 特定調停の申し立て期間中は、現在行っている債権者への返済を一時的にストップすることができる。
  • 政府が発行している機関誌である「官報」に載らなくてすむ。
デメリット
  • 特定調停の申立てをすると、いわゆるブラックリストに掲載される(信用情報機関の「事故情報」として、債務完済後5~7年間登録される。この間は借入やローンができない。)。
  • 特定調停が絶対に成立するという保証はない(あくまでも話し合いによる合意を目指す手続なので、債権者が必ず債務者の主張に応じるというわけではない。)。
  • 調停委員を納得させられないと上手く話し合いが進まない(具体的な数字でしっかりとした返済プランを立てないと、調停委員も納得してくれない。)。
  • 調停委員の善し悪しで、結果にブレが生じることがある。
  • 任意整理とは異なり、原則債務者本人が呼び出された日に裁判所へ3~4回行かなければならないので、自分の仕事との調整が難しい場合がある。
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