砂書房から当委員会の本が出版されました。品切れのため、現在は書店のみの販売となっています。時間に余裕のある方は一読してみてください。
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最近、「弁護士に債務整理を依頼したら、借金が減額された。」とか、「減額もされたし過払い金が戻ってきた。」といった話をよく聞くようになったと思います。 「減額」いう言葉が一人歩きして、どんな借入でも弁護士や司法書士にお願いすれば上手く交渉して減額してもらえると思っているひとはいないでしょうか? そうではありません。 例えば、金利が低い銀行から借りていたり、借りてから数回しか返済していないといった場合、ほんとにわずかな金額しか減額されなかったり、もしくは全く減額されない場合もありうるのです。 では、減額されるケースとされないケースと、なぜ違いが出てくるのでしょうか? 今から減額されるメカニズムをご説明いたします。 消費者金融(またの名をサラ金)から借金をする場合に、よく出てくる言葉が「利息制限法」と「出資法」です。 「利息制限法」は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた法律です。
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