
最近、「弁護士や司法書士に債務整理を依頼したら、借金が減額された。」とか、「減額もされたし過払い金が戻ってきた。」といった話をよく聞くようになったと思います。
「減額」いう言葉が一人歩きして、どんな借入でも弁護士や司法書士にお願いすれば上手く交渉して減額してもらえると思っている方はいないでしょうか?
そうではありません。
例えば、金利が低い銀行から借りていたり、借りてから数回しか返済していないといった場合、ほんとにわずかな金額しか減額されなかったり、もしくは全く減額されない場合もありうるのです。
では、減額されるケースとされないケースと、なぜ違いが出てくるのでしょうか?
今から減額されるメカニズムをご説明いたします。
消費者金融(またの名をサラ金)から借金をする場合に、よく出てくる言葉が「利息制限法」と「出資法」です。
「利息制限法」は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた法律です。
この法律では、利息が次の利率を超えるときは、その超過部分について無効と
されます。
次に、「出資法」ですが、正式な名称は、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、金銭貸借の金利について規制した法律です。
この法律によれば、金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%)以上、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%)以上の金利の契約をしてはいけないことになっています。
もし違反したときは、「5年以上の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。
そして、出資法に違反すると、貸金業者は貸金業の登録取消・業務停止などの制裁が課されるので、多くの金融業者はこの金利は守っています(守っていないのはいわゆるヤミ金。)。
ところで、現在消費者金融の多くは25%とか28%とかといった金利で貸し付けを行っています。
となると、確かに出資法には違反していませんが、利息制限法の金利を超えているケースが多く見られます。
この、利息制限法に定める上限金利を超えてはいるが、出資法に定める金利は超えることのない金利のゾーンを、いわゆるグレーゾーン金利と呼んでいます。
この場合、例えば法的な債務整理である「特定調停」や「任意整理」といった手続きをとることによって、余分に払いすぎていた金利分を取り戻すことが可能になります。
すなわち、現在の借金が減額されたり、さらに減額されるだけでなく場合によっては払い過ぎていたお金を取り戻すことが可能となるわけです。
もし、あなたが消費者金融から借入をしているのであれば、「特定調停」や「任意整理」といった法的な手続きをとることによって、今の借入の状況を変えることが出来るかもしれません。
自己破産までは考えていなくとも、消費者金融からの借入がなかなか減っていないように感じられるのであれば、その状況から脱却することが出来るかもしれません。
まずは、当委員会の無料借金減額相談をご利用いただければと思います。
「減額」いう言葉が一人歩きして、どんな借入でも弁護士や司法書士にお願いすれば上手く交渉して減額してもらえると思っている方はいないでしょうか?
そうではありません。
例えば、金利が低い銀行から借りていたり、借りてから数回しか返済していないといった場合、ほんとにわずかな金額しか減額されなかったり、もしくは全く減額されない場合もありうるのです。
では、減額されるケースとされないケースと、なぜ違いが出てくるのでしょうか?
今から減額されるメカニズムをご説明いたします。
消費者金融(またの名をサラ金)から借金をする場合に、よく出てくる言葉が「利息制限法」と「出資法」です。
「利息制限法」は、金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約及び賠償額の予定について、利率(ないし元本に対する割合)の観点から規制を加えた法律です。
この法律では、利息が次の利率を超えるときは、その超過部分について無効と
されます。
- 元本が100,000円未満の場合…年20%(年2割)
- 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合…年18%(年1割8分)
- 元本が1,000,000円以上の場合…年15%(年1割5分)
次に、「出資法」ですが、正式な名称は、「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、金銭貸借の金利について規制した法律です。
この法律によれば、金融業者は年29.2%(うるう年は29.28%)以上、金融業者以外は年109.5%(うるう年は109.8%)以上の金利の契約をしてはいけないことになっています。
もし違反したときは、「5年以上の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。
そして、出資法に違反すると、貸金業者は貸金業の登録取消・業務停止などの制裁が課されるので、多くの金融業者はこの金利は守っています(守っていないのはいわゆるヤミ金。)。
ところで、現在消費者金融の多くは25%とか28%とかといった金利で貸し付けを行っています。
となると、確かに出資法には違反していませんが、利息制限法の金利を超えているケースが多く見られます。
この、利息制限法に定める上限金利を超えてはいるが、出資法に定める金利は超えることのない金利のゾーンを、いわゆるグレーゾーン金利と呼んでいます。この場合、例えば法的な債務整理である「特定調停」や「任意整理」といった手続きをとることによって、余分に払いすぎていた金利分を取り戻すことが可能になります。
すなわち、現在の借金が減額されたり、さらに減額されるだけでなく場合によっては払い過ぎていたお金を取り戻すことが可能となるわけです。
もし、あなたが消費者金融から借入をしているのであれば、「特定調停」や「任意整理」といった法的な手続きをとることによって、今の借入の状況を変えることが出来るかもしれません。
自己破産までは考えていなくとも、消費者金融からの借入がなかなか減っていないように感じられるのであれば、その状況から脱却することが出来るかもしれません。
まずは、当委員会の無料借金減額相談をご利用いただければと思います。

