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借金一本化
債務整理というと、任意整理・特定調停・民事再生・自己破産などのような法的な債務整理を思い浮かべることが多いと思います。

実は、「法的な」債務整理というものは、この4種類しかありません。つまり、「法的な」債務整理をしようとした場合、これらの債務整理手続きからどれかを選んで行うことになるわけです。

ところで、これ以外に借金を整理する方法は無いのかというと、そういうわけではありません。

「法的な」債務整理手続きは以上の4種類ですが、借金返済の負担を軽くするという意味での借金整理の方法は他にもあるのです。

その中で良く耳にするのは「借金一本化」ではないでしょうか。 借金一本化というのは、例えば複数の高金利の金融会社(いわゆる消費者金融など)からの借金があった場合、それをひとつの金融会社にまとめてしまい、その後はその会社にだけ返済をしていくことです。

この場合、まとめた先の金融会社の金利が、それまで利用してきた金融会社の金利よりも低ければ、全額返済するまでにトータルで払う金額は少なくなりますし、おそらく毎月の返済金額も減りますので、これが一本化のメリットといえます。 返済の期日も複数あったものがひとつにまとまりますので、これも一本化のメリットといえましょう。

となると、借金一本化は非常に魅力的に思えますが、実は落とし穴があります。 まず、一つめに、借金一本化を勧めてくる金融会社に悪徳なところが多いということが挙げられます。

例えば、「借金を一本化するためには個人の信用情報をきれいにしなければいけないから、まずは10万円を用意してくれ。その後で一本化する。」などと言ってきて、本来不要なお金を要求してきたり無駄な借金をさせたりすることがあるようです。

二つめに、借金一本化をするために、連帯保証人をつけてくれとか、不動産に抵当権を設定してくれなどと言ってくる会社があることが挙げられます。

これは、別に悪徳というわけではないのですが、仮に連帯保証人をつけたり抵当権を設定したりしてしまうと、その後やはり「法的な」債務整理をしようと思っても、連帯保証人に迷惑がかかってしまったり、抵当権を実行されてしまって不動産を失ってしまう可能性が出てきてしまうので、一本化する前に十分な注意が必要となります。

では、「法的な」債務整理以外の方法で、借金の返済をしていきたいと考えた場合、どのようにしたらよいのか?

結局は、上記のようなメリットと落とし穴に気をつけて、個別具体的に判断していく他はありません。

不安であれば、まずは当委員会までご相談ください。
「法的な」債務整理しか行わない事務所もあるとは思いますが、当委員会の基本的なスタンスは、どのように借金を返済していくのが一番お客様のご希望に添うものなのかをじっくりご相談をしながら決定していく、というものです。

「法的な」債務整理を考えている方はもちろんのこと、借金一本化など、「法的な」債務整理以外も視野に入れて借金の返済を目指している方のご相談も承っておりますので、何らかの手続きを取ろうとする前に、是非ご相談ください。
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メリット
  • 多くの場合、一本化すると金利を低くすることができる。
  • 多くの場合、一本化すると毎月の借金返済額を安くすることができる。
  • 毎月複数の金融会社に支払いをすることに比べると、手間がかからなくなる。
  • 一本化をしたこと自体で、ブラックリストにのることはない。
デメリット
  • 一本化をすると、法的な債務整理手続きをとることができなくなる可能性がある。
  • 一本化をする際に、連帯保証人を要求されたり、抵当権の設定を要求されたりすることがある。
  • 一本化をしている会社に悪徳業者が多い。
  • 完済するまでに支払わなければならないトータルの金額が増えてしまう可能性がある。
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