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連帯保証人
始めは軽い気持ちでお金を借りて、毎月返済をしていると感じてくるのですが、なかなか元金が減らないわけです。

そうすると、そのうち突然の出費などがあったりして、またお金を借りて返してを繰り返す自転車操業状態になると、お金を貸してくれない時期がいずれやってきます。

すると、借金をしている金融会社から「連帯保証人をつけてくれればまたお金を貸しますよ。」とのお誘いがあります。

ここで重要なのが、絶対に連帯保証人だけは付けないようにしましょう!ということです。

連帯保証人というと、あまりよいイメージは無いとは思いますが、事実、かなり厳しい立場です。

例えば、通常はあまりないのですが、法律上、主債務者(あなた)が返済できる場合であっても、金融会社はいきなり連帯保証人に借金の返済を求めることもできてしまうのです。

主債務者の返済が1日でも遅れたときには、主債務者に一切連絡せずにいきなり連帯保証人に取り立てをすることも、当然できるわけです。

つまり、連帯保証人は主債務者と同じ債務を背負っているのとほとんど同じ状態だといえます。

このような事情がありますので、「なぜ金融会社は連帯保証人を付けて欲しいというのか。」という問いの答えが自ずから出てきます。

理由は主に以下の2つと考えられます。

  1. 主債務者(あなた)からお金を返してもらおうとは一切考えておらず、お金がある連帯保証人から借金返済をしてもらおうと考えているため。
  2. 連帯保証人をつけることで、債務整理(特定調停・任意整理・個人民事再生・自己破産など)の手続を躊躇させるようにするため。

ですから、連帯保証人をつけることで、変に状況を悪化させてしまう前に、まずは「借金してても委員会」の無料相談をご利用ください。

仮に連帯保証人を付けたところで、借金問題を先延ばしにしているだけで、あまり根本的な解決になっていないことが多々あります。
返済するのにはなんら変わりはないわけですから。

連帯保証人つけずに、まずは、ご自身だけで問題を解決できるように検討するのが望ましいと思います。

あなたを信じて連帯保証人になってくれた人に、結果的に迷惑を掛けることになりかねませんので。
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メリット
  • 借金返済期日を延ばしてくれる。
  • 追加融資が即座に受けられる。
  • ブラックリストにのることはない。
  • 自分の資力が足りなくても、連帯保証人次第で融資が受けられる。
  • 物的な担保に比べれば、連帯保証契約自体は容易(連帯保証人を見つけるのは難しいとは思いますが…。)。
デメリット
  • もし返済が遅れた場合は、連帯保証人に即座に全額の請求がいく。
  • 特定調停・任意整理をする場合、通常、連帯保証人がついている借入先は申し立てから除外することになる。自己破産・個人民事再生の手続きのときに足かせになる。
  • 最悪の場合、あなたの責任で連帯保証人にまで自己破産をしてもらうことになる。
  • 一度連帯保証人になると、全額の返済が終わるまでは、まず抜けることが出来ない。
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