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個人民事再生
個人民事再生とは、継続的又は反復して収入を得る見込みがあり、かつその債務の総額(ただし、住宅ローンを除く)が5000万円を超えない個人が、経済的に破綻した、あるいは破綻するおそれのある場合、所有資産の全部又は一部を持ち続けながら、将来の収入で債務の一定割合を弁済し、それ以上の債務の支払を免れることによって、経済的な更生・再生を目指す手続きです。この手続の特徴は、住宅ローンを抱えた方が、住宅を手放すことなく債務を整理することができる点にあります。なお、個人民事再生と自己破産の違いとして、自己破産は資格制限や免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)があり、資産は処分されるのが原則ですが、個人民事再生にはそのような制限がなく、資産は維持したまま手続が進められることがあげられます。

個人民事再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。

小規模個人再生
個人で商売をしている個人事業主、アルバイト、農業・漁業などの職業に従事している場合のように、継続または反復して収入を得る見込みがあり、債務額が5000万円を超えない個人が利用できます。
小規模個人再生では、確定債務額の5分の1または100万円のいずれか多い額を3年間で弁済するのが原則となります。ただし、債権者の消極的同意が必要になります(※消極的同意とは、再生計画案に同意しない債権者が総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えないことをいいます。)

給与所得者等再生
会社員、公務員、年金生活者などのように、給与などの定期的な収入が見込め、その金額の変動幅が少なく、債務額が5000万円を超えない個人が利用できます。
給与所得者再生では、再生計画案提出前2年間の可処分所得を3年間で弁済するのが原則となります。なお、可処分所得要件というものがあります。これは、弁済総額が、1年間の手取り収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を引いた金額の2倍以上であることをいいます。可処分所得は、居住地域や年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められています。債権者の同意は不要です。
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メリット
  • ローン中の住宅や、資産を残すことができる。
  • 債務総額が大幅に圧縮される。
  • 借金の元本部分についてもカットすることが可能。
  • 個人民事再生の申立てをすることで、取り立て行為を止めることができる。
  • 個人民事再生は、自己破産のような職業制限や資格制限がない。
  • 個人民事再生の開始が決定すると、給与差し押さえや強制執行等の手続きは出来なくなり、既に行われていた手続きは中止される。
デメリット
  • 個人民事再生の手続きがかなり複雑(すべての債務状況及び申立人の資産状況を調査し、再生計画案を作成する。そして、それを裁判所に認めてもらう必要があるため、手続も複雑で長期間を要する。)。
  • 最長支払い年数(3年)が定められているため、負債総額の内容によっては、毎回の返済の負担が大きくなる可能性がある。
  • 信用情報機関などにいわゆるブラックリストとして登録され、自分名義で以後5年~7年くらいは借金やローンができなくなり、新規にカードを発行してもらうのも困難になる。
  • 個人民事再生の手続を開始すると、政府が発行している機関誌である「官報」に掲載されてしまう。
  • 再生計画の弁済と並行して、住宅ローンの返済もしなければならないので、住宅ローンがある人はよく検討しなければならない。
  • 再生計画が取り消させることがある(認可された再生計画どおりに払えなくなった場合。)。
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