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用語

押し貸し(おしがし)
頼んでもいないのに、口座にお金を振り込んできて、利子を付けて返済を要求する行為のこと。
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買取屋(かいとりや)
債務者の持っているクレジットカ-ドで、債務者に金券・パソコンなどを買わせ、その商品をさらに買取る業者のこと。債務者にしてみれば一時的に現金が手に入るが、当然ながらクレジット会社から買った商品の請求が来るので、結果的には借金を増やすことになってしまう。その上、詐欺罪や横領罪になる可能性もあり、自己破産の免責不許可事由に該当する可能性もある。
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過払い金(かばらいきん)
債務者と債権者(サラ金等)の取引を、計算書等に基づいて、約定の利息から利息制限法の利息で引き直して、払い過ぎた利息は元本の支払いにあてる。そうすると、取引期間が長い場合などは、借金を返済し過ぎていたということがあるが、その超過分のことを「過払い金」という。
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元本(がんぽん)
利息をつける元となるお金のこと。通常の場合、返済すると、(1)費用、(2)利息、(3)元本の順に充当されるので、減らされるのが一番最後になる。
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期限の利益(きげんのりえき)
期限まで待ってもらう利益のこと。債務者のための権利と考えられている。例えば、1000万円を30年ローンで組んだ場合、債権者から即座に1000万円を支払えと言われても、決められた期日まではその請求を拒否することができる、といったことがあげられる。
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グレーゾーン(ぐれーぞーん)
利息制限法においては、10万円未満の借金は年利20%以下、10万円以上100万円未満の借金は年利18%以下、100万円以上の借金は年利15%以下となっている。それに対して、出資法では、年利29.2%以下となっている。この利息制限法と出資法の間をグレー・ゾーンという。引き直し計算の対象となる部分。
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検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
債権者が、保証人に請求をしてきたときに、「主債務者(実際に借りた当事者)に処分できる財産があり、かつ、執行も容易なので、「まずは主債務者の財産から差し押さえてくれ。」と言える権利。
なお、この検索の抗弁権は、保証人にはあるが、連帯保証人にはないので注意しなければならない。
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公正証書(こうせいしょうしょ)
公証人役場に行き、公証人に作ってもらう書類のことで、裁判の判決と同等の効力を持っている。例えば、金銭の貸し借りに関する契約を公正証書にしておくと、借りた人がお金を返さない場合は、その公正証書に基づいて強制執行が可能となる。(ただし、強制執行を認諾するという「強制執行認諾文言」の記載が必要)。
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催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者が、保証人に請求をしてきたときに、「まずは主債務者(実際に借りた当事者)に請求してくれ。」と言える権利。
なお、この催告の抗弁権は、保証人にはあるが、連帯保証人にはないので注意しなければならない。
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債務名義(さいむめいぎ)
判決や和解調書、支払督促などのこと。これがなければ強制執行はできない。
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差し押さえ(さしおさえ)
裁判所の手続きをとり、法的な手段で給与や不動産などを取り上げること。ただし、20型以下のテレビや、生活必需品、価値がほとんど無い物は民事執行法で差し押さえできないことになっている。
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サラ金(さらきん)
サラリーマン金融の略。消費者金融ともいう。フリーター、年金収入だけの人、専業主婦などにでもお金を貸す。
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サービサー(さーびさー)
債権管理回収業に関する特別措置法(「サービサー法」と称される)に基づき、法務大臣から営業の許可を得て設立された会社のこと。不良債権を3%~4%で買い取り、1割~3割程度の回収を目指している。
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自転車操業(じてんしゃそうぎょう)
返済するお金が工面できず、他社から借りては返し、借りては返す状態のこと。多重債務状態。
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支払督促(しはらいとくそく)・支払命令(しはらいめいれい)
債務名義を取るための手続き。これらが届いた場合、異議申し立てなどをせずに放置したままでいると、強制執行されることもある。
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出資法(しゅっしほう)
正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」である。出資法では、借金の金利の上限が年利29.2%となっており、多くの消費者金融が、この金利以下あたり(18%~29.2%)で営業している。出資法に違反した場合は契約が無効となり、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはこれらの併科(法人が違反した場合には、3000万円以下の罰金)という罰則がある。
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紹介屋(しょうかいや)
新聞広告などで「50万円まで即融資、全国どこでも電話一本でオーケー」など簡単に融資が受けられるようなオトリ広告を出し、電話をかけてきた客に「あなたの信用状態が良くない。うちでは、貸せないが他の店舗を紹介してあげる。」などと言い、融資が成立したら高額な紹介料(融資額の3~5割くらいが多い)を振り込ませたり、または、融資名目に紹介料を騙し取る業者のこと。
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商工ローン(しょうこうろーん)
貸金業の一つで、商工業者を対象に高い金利で事業用資金を貸し付ける(ローン)業態のこと。元は、手形割引を行っていた業者が転換したケースが多い。ロプロ(旧日栄)、シンキなど。銀行と比べて無担保、融資までの実施が早いが、サラ金同様に高金利と取立てにかかわる数々の問題を抱える。
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消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
サラ金と同意語。顧客のほとんどはサラリーマンだったが、現在ではフリーターや主婦などにもお金を貸す。
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信用情報機関(しんようじょうほうきかん)
銀行やクレジットカード会社、信販会社、消費者金融などが、利用者の返済能力を調査する際に、その利用者の「氏名・生年月日・自宅電話番号・勤務先」などの個人情報や「他社での残高・返済回数・契約商品」などのデータを提供する機関のこと。具体的には、全国信用情報センター連合会(JAC)、CCB(シーシービー)、CIC(シーアイシー)、全国銀行協会、日本情報センター(JIC)などがある。業界によって登録される機関が異なっていたが、テラネットという信用情報機関ができたことで、各業界間で相互に情報のやりとりができるようになった。いわゆる「ブラックリストに載る」というのは、この信用情報機関に個人情報を記録されることである。なお、各信用情報機関は、本人からの請求があれば、その個人情報を開示してくれる。
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整理屋(せいりや)
新聞、雑誌などで「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、「整理手付金」などの名目で現金を預かり、全く整理をしないでお金だけ騙し取る業者のこと。中には、弁護士の名義を借りたり、かたったりしている場合もある。
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遅延損害金(ちえんそんがいきん)
返済期日に遅れた場合に、返済額に上乗せされるお金のこと。「遅延利息」、「損害金」ともいう。
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トイチ(といち)
10日で1割もの利率をかけてくる暴利業者のこと。その利率が2割になると「トニ」、3割になると「トサン」、5割になると「トゴ」などと言ったりする。当然ながら違法である。
「東京都知事(1)第○○○○○号」とある業者のこと。貸金業を営むには、登録をする必要があるが、(1)の業者は登録してからまだ3年を経過していないため登録の更新がない。悪徳業者のほとんどがこの都(1)業者である。
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同時廃止(どうじはいし)
破産手続を行っている者が、債権者に分配できる財産が無いため、破産宣告と同時に破産手続が終了すること。債権者集会や破産管財人が不要となる。
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内容証明(ないようしょうめい)
正確には「内容証明郵便」という。「貸した金を返せ」、クーリングオフの通知、「この契約は解除します」など、相手方に催告したり、意思表示をするときによく利用される。事実上、裁判の前段階として最終通告的に送るケースが多い。
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根保証(ねほしょう)
一定の極度額の範囲で、債務額の保証額が増える可能性のある保証のこと。継続的に発生する債務に対して包括的に保証することになる。商工ローンとの契約で多く見られる契約である。なお、根保証であることをきちんと説明しないで契約を締結させた場合には、無効であるという判決が、あちこちで出ている。
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ノンバンク(のんばんく)
融資は行うが、預金の受け入れは行わない金融機関のこと。貸金業規制法に基づいて登録をするだけで営業することができる。ノンバンクの種類には、消費者金融、クレジット会社、商工ローン、住宅金融専門会社(住専)、リース会社などがある。
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破産管財人(はさんかんざいにん)
破産管財事務を行う者。通常は、弁護士。
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日掛屋・日掛け金融(ひがけや・ひがけきんゆう):
正確には「日賦貸金業者」という。関西や九州に多く、主に自営業者や小規模の商工業者を対象に融資を行う。毎日集金に行くことが条件で、高金利(最高54.75%)の利息を取っている。
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名義貸し(めいぎがし)
債務者が、ブラックリストに載っているなどの理由で金融機関からお金を借りられない場合、友達などに名前を借りて、借金をする行為のこと。この場合、支払い義務は、当然ながら契約者である名義を貸した者に発生するので、安易に名義を貸すと、後々大変なことになる可能性がある。
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みなし弁済(みなしべんさい)
貸金業者との契約に基づき、債務者が制限利率を超過した利息を支払った場合でも、ある一定の条件を満たせば、有効な支払とみなすこととされている(貸金業規制法43条)。これを、いわゆる「みなし弁済」という。ただし、その条件は非常に厳しく、認められることはほぼ無いと思われる。なお、無登録の業者には、「みなし弁済」の規定の適用はない。
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闇金(やみきん)
「闇金融」ともいう。金利に関して利息制限法や出資法を無視して、また、取り立て方法に関しても貸金業規制法を無視して営業を行っている違法業者のこと。闇金からの借金は、不法原因給付(民法708条)にあたり、返済の必要はない。
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郵券(ゆうけん)
切手のこと。
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与信(よしん)
債務者の信用状況のこと。債務者にどれだけの支払能力があるかを審査して判断する。一般的に、公務員は与信が高く、自営は与信が低いと判断される。
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利息制限法(りそくせいげんほう)
借金の際、元金が10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%というのが、この法律上の上限利率である。しかし、利息制限法に違反しても罰則はなく、多くの消費者金融はこの上限金利を守っていないのが現状である。
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リボ払い(りぼばらい)
正確には「リボルビング払い」という。追加融資を受けても、月々の元本支払い額が変わらない支払方法をいう。
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連帯保証人(れんたいほしょうにん)
通常の保証人とは異なり、「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」がないので、借りた本人と同じ責任が発生する。例えば、借りた本人に支払能力がある場合に連帯保証人に請求が来たとしても、その請求を逃れることはできない。
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